あはき療養費の料金改定について(速報)

2026/5/20

2026年4月30日に、あはき療養費の料金改定の会議を傍聴してきましたので、お知らせします。
●改定日はまだ決まっていなく令和8年○月~となっています。
●料金単価の変更だけでなく、制度が変わるのでかなりの変更です。
●訪問施術料4(10人以上、訪問施術料3から移行)及び訪問施術料5(20人以上)を新設する。
●月16回以降の施術は、施術料、訪問施術料、電療料などの施術料合計について、所定料金の100分の50に相当する額により算定するものとする。
●レセプト用紙も変わるはずです。
<はりきゅう>
○初検料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円 → 2,000円(+50円)
②2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円 → 2,320円(+90円)

○施術料
《通所》
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,610円 → 1,650円(+40円)
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,770円 → 1,820円(+50円)
※月16回以降の施術は、所定料金の100分の50に相当する額により算定。※新設

《訪問》 訪問施術料1 ※ 同一日・同一 建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円→3,950円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 4,070円→4,120円

訪問施術料2 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円→2,800円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,920円→2,970円

訪問施術料3 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人以上9人以下の場合」の患者1人あたり料金
(3人~9人)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円→2,110円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,230円→2,280円

訪問施術料4 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人以上19人以下の場合」の患者1人あたり料金 ※ 新設
(10人~19人)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,800円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,970円

訪問施術料5 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「20人以上の場合」の患者1人あたり料金 ※ 新設
(20人以上)
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,720円
②2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,890円


※月16回以降の施術は、施術料、訪問施術料、電療料について、所定料金の100分の50に相当する額により算定するものとする。※新設

※訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術のうち、特定の施設において行われるものが訪問施術の9割以上である場合には、 当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定。※新設

○明細書発行加算 ※新設
・施術の内容がわかる明細書を無償で発行した場合に10円を算定
<マッサージ>
《通所》 1局所につき 450円 → 470円(+20円)
1局所 470円(+20円) 2局所 940円(+40円) 3局所 1,410円(+60円) 4局所 1,880円(+80円) 5局所 2,350円(+100円)
※月16回以降の施術は、所定料金の100分の50に相当する額により算定。※新設

《訪問》 (令和8年6月1日施行) 通所困難、患家からの求め、医師による往療や部位ごとに施術の必要性の同意に基づき訪問施術を行った場合
訪問施術料1 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「1人の場合」の患者1人あたり料金
1局所 2,750円→2,770円 2局所 3,200円→3,240円 3局所 3,650円→3,710円 4局所 4,100円→4,180円 5局所 4,550円→4,650円

訪問施術料2 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「2人の場合」の患者1人あたり料金
1局所 1,600円→1,620円 2局所 2,050円→2,090円 3局所 2,500円→2,560円 4局所 2,950円→3,030円 5局所 3,400円→3,500円

訪問施術料3 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「3人以上9人以下の場合」の患者1人あたり料金
(3人~9人)
1局所 910円→930円 2局所 1,360円→1,400円 3局所 1,810円→1,870円 4局所 2,260円→2,340円 5局所 2,710円→2,810円

訪問施術料4 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「10人以上19人以下の場合」の患者1人あたり料金 ※ 新設
(10人~19人)
1局所 620円 2局所 1,090円 3局所 1,560円 4局所 2,030円 5局所 2,500円

訪問施術料5 ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「20人以上の場合」の患者1人あたり料金 ※ 新設
(20人以上)
1局所 540円 2局所 1,010円 3局所 1,480円 4局所 1,950円 5局所 2,420円


※月16回以降の施術は、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具を使用した場合を含む)、変形徒手矯正術について、 所定料金の100分の50に相当する額により算定するものとする。※新設

※訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術のうち、特定の施設において行われるものが訪問施術の9割以上である場合には、 当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定。※新設

○明細書発行加算 ※新設
・施術の内容がわかる明細書を無償で発行した場合に10円を算定